ビザ申請 Visa Applicaiton
当事務所では在留資格認定証明書交付申請(日本の在留資格を持っていない場合の招へい)、変更許可申請、更新許可申請、取得許可申請(日本で出生した子供、日米地位協定SOFAの軍籍離脱により在留資格を得る場合)、永住許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、仮放免許可申請、在留カードに関する申請等を承っております。
下記に主な在留資格の種類や、重視すべき許可要件を簡単に記載します。
1.経営・管理
在留資格「経営・管理」は、事業の経営、管理をする外国人のための在留資格です。
代表取締役、監査役等 | (ア)起業し管理する場合 |
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(イ)辞令等により役員等に就任した場合 | |
(ウ)買収した場合 | |
支店長、部長、工場長等 | (エ)事業の管理をする場合 |
「経営・管理」は、外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画し,事業の運営に関する重要事項の決定,事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行う場合に申請します。
事業所の存在・確保、資金の出所や投資の割合、事業の継続性等にも審査が及び、更新許可申請の際に決算内容等により、事業の継続性について審査されます。
- (ア)~(ウ)の場合の許可要件
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- 事業所・店舗が日本に確保されていること。バーチャルオフィス不可。
- 以下のいずれかに該当すること。
a. 資本金額或いは出資総額が500万円。
b. 日本人、日本人の配偶者等、特別永住者、永住者等を常勤で2名雇用していること。
c. a. 又は b. いずれかに準ずる規模であると認められるものであること。
- (エ)の場合の許可要件
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- 事業の経営又は管理について3年以上の経験があること。
(大学院において経営又は管理に関わる科目を専攻した期間を含む) - 日本人の場合と同額以上の報酬があること。
- 事業の経営又は管理について3年以上の経験があること。
2.技術・人文知識・国際業務
就労系在留資格(通称ビジネスビザ・ワーキングビザ)のうち、「技術・人文知識・国際業務」とは、海外事業担当、通訳・翻訳スタッフ、英会話講師、デザイナー、客室乗務員、ホテルのフロントデスク、理学・工学の知識を要する業務に従事する技術者・ITエンジニア等に許可される在留資格です。
- 許可要件
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技術・人文知識・国際業務の場合、必要な知識に係る科目を専攻して、大学卒業。(短大、専門士も可)大学を卒業していない場合、10年以上の実務経験。
国際業務のうち、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務の場合、実務経験が無くとも大学を卒業又は実務経験が3年以上あること。
就労系在留資格(通称ビジネスビザ・ワーキングビザ)のうち、「技術・人文知識・国際業務」とは、一つの在留資格に、”技術”、”人文知識"、"国際業務"の3つが統合されており、要件もそれぞれ異なるため、職務別に検討します。
“技術”については、IT技術を使ったプログラム設計者・土木建設などの設計者・新製品開発などの技術者などが該当します。
”人文知識”とは、人文科学の分野の知識を必要とする業務で、例えば大学の商学部卒業で貿易業務、経理業務に従事する場合が該当します。
“国際業務”とは、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務で、①翻訳・通訳、②語学の指導、③広報、宣伝又は海外取引業務、④服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、⑤商品開発その他これらに類似する業務などが該当します。
3.企業内転勤
本店と支店間の異動、親会社から子会社、親会社から関連会社への異動の場合等に認められるビザです。但し、「技術・人文知識・国際業務」が許可される要件が整っている場合、「企業内転勤」でなく、「技術・人文知識・国際業務」を申請する方が一般的です。業務内容が「技術・人文知識・国際業務」と同様の場合にのみ認められます。
- 転勤、赴任、出向の直前に外国にある本店、支店、その他の事業所において、1年以上継続勤務しており、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する業務に従事していること。
- 日本人の場合と同等以上の報酬を受けること。
転勤する外国人の方が経営又は管理に従事する場合には、「経営・管理」を取得します。
4.高度専門職
学歴、職歴、年収、研究実績、日本語能力などの項目ごとにポイントを計算し、合計70点以上である場合に「高度専門職」の申請が可能です。
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1-3は5年の在留期間を与えられる | 永住許可の際の要件緩和・親と同居・メイド雇用可 |
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4は無期限に日本に住める | |
上の1~4のメイド(入国帯同型・家庭事情型) | 1名のみ | *1 |
上の1~4の親、高度専門職の配偶者の親 | 1-4の本人か配偶者の両親 | *2 |
※1 | 世帯年収1000万円以上・13歳未満の子か家事のできない配偶者がいる・月額20万円以上報酬・使用言語等の条件を満たした場合 |
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※2 | 同居・世帯年収800万円以上・7歳未満の子か妊婦がいる場合 |
上記1-4はそれぞれ別の在留資格であるため、「高度専門職1号(イ)」の所持者が会社設立をし、経営活動に従事する場合等には「高度専門職1号(ハ)」や「経営・管理」への変更をする必要があります。
法務省高度人材ポイント制リンクはこちら
5.技能
在留資格「技能」は、外国料理のレストランのシェフ等のビザで、10年の実務経験を必要とします。
シェフの他に、ソムリエ、外国特有の建築、外国に特有の製品の製造又は修理、宝石、毛皮の加工、ペルシャ絨毯の加工、動物の調教、石油探査・地熱開発掘削、航空機操作、スポーツの指導等をする場合、該当します。
6.芸術
在留資格「芸術」とは、芸術上の活動をするための就労ビザです。
- 創作活動を行う作曲家、画家、彫刻家、写真家等の芸術家
- 芸術上の活動について指導者
その他にも下記のような就労ビザがあります。
- 教授 (例:大学教授、助手など)
- 宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
- 報道 (例:新聞記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
- 法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、公認会計士など)
- 医療 (例:日本の資格を有する医師、薬剤師、看護師など)
- 研究 (例:研究所等の研究員など)
- 教育 (例:小・中・高校の教員など)
- 興行 (例:演奏家、俳優、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
- 特定活動 (例:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、サマージョブ等)
事案により料金や書類が異なります。まずは、Emailでご相談ください。
7.結婚ビザ
日本又は外国で、日本人と外国人が結婚した場合、日本で住むためには「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。当事務所では、ビザ(在留資格)申請書類作成、ビザ申請等をお客様に代わって行っております。
職業ではなく、身分に基づく在留資格には、「日本人の配偶者等」以外に下記のようなものがあります。
- 日本人の配偶者等(通称 結婚ビザ、例:日本人と結婚した方、日本人の実子)
- 永住者の配偶者等(例:永住者と結婚した方、永住者の実子)
- 定住者(例:日系人、定住インドシナ難民など)
★日本で日本人と外国人が結婚する場合の婚姻手続きの一例は下記のとおりです。
区役所で婚姻届、戸籍謄本、パスポート、婚姻要件具備証明書(具備証明書が発行されない国はAffidavitという宣誓供述書、申述書、独身証明書等)を提出し、日本人の戸籍謄本に外国人配偶者の姓名が記載され、婚姻が成立、つまり入籍手続完了となります。
入籍後、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。在留資格認定証明書交付申請書、戸籍謄本、パスポート、出生証明書、住民票、納税証明書、写真、在職証明書、質問書等を提出します。
上記は一例であり、個々の事例により、必要書類、手続きが異なりますので、詳細はお問い合わせください。
8.永住申請
永住が許可されるために、日本で必要な滞在期間は、下記の通りです。
一般の就労ビザの方 | 10年以上 |
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻後3年以上 |
海外で婚姻・同居歴のある日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻後3年を経過し、かつ、日本に1年以上在留 |
日本人・永住者・特別永住者の実子 または特別養子 | 引き続き1年以上 |
難民認定を受けている者 (インドシナ定住難民含む) | 定住許可後、引き続き5年以上 |
我が国への貢献があると認められた者 | 引き続き5年以上 |
例えば、留学生として来日、就職した方の場合、10年のうち就労資格で引き続き5年以上滞在していれば、永住申請できます。現在の在留資格について、最長の在留期間をもって在留していることが必要です。
例えば、「3年または1年」と在留期間が規定されている在留資格の場合、最長の「3年」の在留期間を認められている必要があります。交通違反、健康保険支払い状況等を含めた在留状況、収入、資産についても審査が行われます。
9.「特定活動」「文化活動」等
在留資格には下記のようなものもあります。「外交」「留学」での招へい等、一般的に行政書士が扱わない在留資格申請が一部ありますが、その他の在留資格は行政書士が取り扱っております。
- 特定活動 (例:外交官等の家事使用人、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師)
- 文化活動 (例:無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など)
- 留学 (例:日本の大学、高等学校等への留学生、日本語学校の学生など)
- 研修 (例:企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修)
- 家族滞在 (例:外国人の配偶者及び子など)
- 技能実習1号イ及びロ (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、管理団体を通じて受け入れる技能実習生)
10.帰化申請・国籍再取得の届出
当事務所では法務局への帰化申請・国籍再取得の書類作成業務を承ります。
外国人の方が日本国籍を得て、日本人として生活する事は、容易に日本で過ごすための手段の一つと言えます。また、海外に出張する場合、日本国籍を取得することで、ビザを毎回申請、或いは数回に一度申請する必要が無くなり、海外出張の事前準備の負担が減ります。
但し、帰化した後には、本国、母国には、外国人として入国する、つまり国によってはビザが必要になることは、注意すべき点です。
帰化には3種類ありますが、普通帰化の場合の要件を下記に記載いたします。
普通帰化では、下記の要件を満たす人が帰化できますが、これさえ満たせば必ず帰化できるわけではありません。許可されるかどうかは、法務大臣の裁量で決まるためです。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
- 素行が善良であること(納税、犯罪歴、交通違反等の有無)
- 生計の安定が見込めること。
- 日本に帰化することで二重国籍とならないこと。
- 日本政府を暴力で破壊しようとする思想のないこと。
- 日本語の読み書きができること。
上記を満たさない場合にも、一定の場合に条件が緩和・免除される場合があり、これを「簡易帰化」といいます。日本は血統主義を採用しているため、海外で生まれ、生活している方も、両親のいずれかが日本人であれば、届を出すことで、日本国籍を得て、日本人として生活できます。
出生後3か月以内にお子さんの国籍留保の届をしなかった場合には、国籍再取得の届出をすることで日本のパスポートを得ることができます。
事案により料金や書類が異なります。まずは、Emailでご相談ください。
11.親族訪問ビザ・商用ビザ
日本との査証免除協定を締結していないロシア、中国、フィリピン、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ウクライナ、ペルーなどの人が観光目的や親族訪問、打ち合わせなどで短期の入国を希望する人は「短期滞在」の査証(ビザ)を入国前に取得することになります。
この短期ビザで来日した場合、日本国内で収入を得て働くことはできません。また、「短期滞在」のビザの延長も原則としては認められていません。
事案により料金や書類が異なります。まずは、Emailでご相談ください。
12.会社設立
外国人に限らず、日本での株式会社、合同会社設立に必要な定款作成、電子定款認証を承ります。
税法上の非居住者の場合でも設立可能です。
外国企業の支店設立はこちらを参照ください。
居住者となる場合は特に“入管法”の在留資格を意識しなければなりません。現在の在留資格で経営者として活動できない場合は在留資格の変更を会社設立の前に検討し、入国管理局に対し在留資格変更許可申請を行って、活動に合った在留資格の許可を得る一連の手続きをワンストップでご提供致します。
また、当事務所では電子定款認証のサービスを提供できるため、印紙代4万円が不要になり、設立費用を節約できます。
事案により料金や書類が異なります。まずは、Emailでご相談ください。
- 入管管理局への外国人在留資格申請実績
- 韓国・中国・台湾・香港・モンゴル・タイ・インドネシア・フィリピン・シンガポール・ベトナム・ミャンマー・インド・ネパール・スリランカ・バングラデシュ・パキスタン・イラン・ルーマニア・エジプト・スペイン・ポルトガル・ギリシャ・トルコ・イスラエル・イギリス・フランス・ベルギー・ドイツ・イタリア・スウェーデン・スイス・ロシア・オーストラリア・ニュージーランド・アルゼンチン・コロンビア・ボリビア・ブラジル・セントクリストファーネーヴィス・カナダ・アメリカ 他多数
- 外国人関連手続き実績
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外国人申請実績(在留資格別):高度専門職、教育、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、芸術、興行、技能、宗教、家族滞在、留学、特定活動(サマージョブ、インターンシップ等)、日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等、上陸拒否の特例
帰化申請実績:韓国、香港、中国、アメリカ、エジプト
在外公館査証申請実績:インド、タイ、バングラデシュ、ロシア、中国、エジプト
- 報酬(目安)
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就労のための在留申請: 160,000円〜 (税別)
永住許可申請: 220,000円〜 (税別)
会社員の普通帰化許可申請: 220,000円〜 (税別)
会社経営者の帰化許可申請: 300,000円~ (税別)
各種相談30分につき: 8,000円(税別)
上記は目安であり、複雑案件、労力、時間を費やすものの場合、
報酬は高くなり、逆もありますので、お問合せください。