翻訳 Translation
当事務所では、海外で活動する日本人、日本で働きたい外国人の方、国際結婚をお考えの方を対象に、下記の翻訳業務を承っております。
1.戸籍謄本の英訳
戸籍謄本の英訳は、大使館、外国の区役所等が要求する出生証明書、婚姻証明書の代わりになります。 日本人が海外で就労又は移住する際に、戸籍謄本等を英訳し、入国審査資料として提出を求められます。戸籍謄本以外にも、様々な書類が色々な局面で要求されます。
是非、当事務所にご相談ください。
★ご依頼の流れ
以下に、戸籍謄本の英訳に関して、謄本原本と共に英訳書類を添付する場合の例をあげます。
- 戸籍謄本の原本
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事務所宛に謄本のファックス、又はスキャンしてPDFをご送信ください。
内容を拝見し、お見積をEmail等にて御連絡致します。その後、原本を郵送下さい。
戸籍謄本原本は英訳書類と共に綴じ返却致します。
ご依頼の場合、戸籍謄本受取後、記載されている全親族氏名のパスポートと同一の英字表記、用途、提出先国名、提出機関名称、送付先の御住所、領収証の宛名の確認をします。
- 納期
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書類原本受領とご入金確認後、英訳に着手し、通常営業日で2~3日で完成物と原本を発送致します。
お急ぎの場合、ご希望の日時をご連絡ください。可能な限りご要望にお応えします。
- 翻訳証明
- 通常の場合、翻訳証明書を発行しております。
- 公証
- 戸籍謄本の英訳に、公証役場での公証が必要な方は、その旨お伝えください。しかしながら、公証の不要な場合がほとんどです。要否は提出先に御確認ください。
- 翻訳料
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戸籍謄本/抄本 英訳 8,000円(税抜)
3人以上記載から追加1,500円/人
例)3人の場合:9,500円 / 4人の場合:11,000円
翻訳証明書 3,000円
送料 600円(お急ぎ、海外の場合、別途見積)
(公証する場合、公証人手数料 11,500円/件 と 当事務所公証手配料 8,000円/件)
+上記の消費税
- お振込み
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請求額全額を指定口座へお振込み頂きます。
振込手数料はお客様にて御負担ください。
- 翻訳作業
- (公証)
- 納品
- 完成品と戸籍謄本原本、領収書の発送手配を致します。
2.パスポート認証
通常は公証役場で公証人により行われる認証です。
海外金融機関で口座開設者のために、行政書士の認証で認められている場合に限り、当事務所では、必要書類の一つであるパスポート認証を行うことができます。パスポート認証とは、パスポート原本を確認し、原本のコピーを取り、所持者の容貌確認をすることです。
事前にEmailでパスポートの写真のページと運転免許証などの本人確認書類コピーを当事務所に送って頂き、事務所にいらっしゃれる日時をご連絡いただきます。
本人確認のためパスポート原本及び運転免許証等の身分証明書、他数点を、認証当日ご持参頂ければ、英文のパスポート認証をお渡し致します。
パスポート認証手続は「事実証明文書」(行政書士法第1条の2)の作成に当たり,行政書士は「事実証明文書」を作成する国家資格者です。
料金は30,000円(税抜)/署名一箇所です。
3.銀行口座記録・住民証明 英訳
海外の移民ビザ取得などをお考えの方は、銀行口座記録(通帳)、住所証明英訳等を申請の際に要求される場合があります。移民申請者の資産を把握するために、相手国が審査書類として提出を求めるのです。銀行が発行する口座記録を送って頂く、或いは通帳のコピーを頂き、通常2日程度で英訳し、お渡しします。
料金は基本料金7,000円(税抜)+記録1行につき、200円(税抜)です。
幣事務所の翻訳証明をつける場合は別途2,000円(税抜)発生致します。
事案により料金や書類が異なります。まずは、Emailでご相談ください。
4.履歴書 翻訳
当事務所では履歴書の和訳及び英訳のご依頼を承ります。
様々な業務経験を通して得た知識により、業務内容の理解に優れているため、特に和訳に関してはプロフェッショナルな履歴書に仕上がると好評を博しております。
履歴書の和訳及び英訳が必要なのは、下記の場合が想定されます。
- 外国籍の方が日本で就職先を探す場合、又は在留資格申請の際の必要書類として、和文履歴書
- 日本国籍の方が日本から海外に移住し、働く場合、英文履歴書
料金は、英文→和文 英語1単語30円(税抜)、和文→英文 和文1文字20円(税抜)ですが、事案により減額致します。
5.出生証明書・結婚証明書 和訳
最近では、ハワイで出産して、子どもに米国籍を持たせたい!と考えていらっしゃる方も多くいらっしゃるようですね。
その場合、日本国籍も持たせたい場合は、出生から3ヶ月以内に、アメリカで発行された出生証明書とともに日本政府に届出をして、日本国籍留保の手続きをとります。また、外国人同士の結婚、海外で外国籍の方と結婚した日本人の方は、日本の役所へ提出する書類として、出生証明書や結婚証明書が必要になります。
出生証明書や結婚証明書等、結婚に際して必要な書類の和訳、入国管理局への在留資格の許可申請、法務局への帰化申請においては、数多くの文書の翻訳が求められますので、お気軽にご相談下さい。
事案により料金や書類が異なります。まずは、Emailでご相談ください。
6.宣誓供述書 外国会社の日本支店設置
海外法人・外国企業の支店設置登記には、添付書類として以下の書類が必要とされています。
- a.本店の存在を認めるに足る書面
- b.日本における代表者の資格を証する書面
- c.定款(又は会社の性質を識別するに足りる書面)
上記の外国会社の性質を認識するに足る資料の提出に代えて、領事等の外国官憲が認証した代表者による「宣誓供述書」を提出する場合が往々にしてあります。
定款、任命書、親会社の本国で発行される謄本等に基づき、「宣誓供述書」の作成を行います。
支店設置の場合の宣誓供述書には、親会社の会社名、所在地、事業目的、資本金額、役員の氏名等の他、日本支店の設置年月日、所在地、日本における代表者の氏名、住所等を記載します。
事案により料金や書類が異なります。まずは、Emailでご相談ください。
7.海外ビザ書類作成
国によって外国人、移民を受け入れる政策、法制度、システムは異なりますが、基本的な要件、必要書類や心証の良い書類という点から鑑みると、日本のビザ申請で培ったノウハウのうち各国のビザ申請に応用できる部分が多々あります。
当事務所では、海外のビザに関しても得意とするビザ申請書類作成を代行しております。
申請書作成の際に、提出先が要求している記載事項が何かよくわからない場合、英文での申請書や立証資料の作成に時間を費やしたくない場合、ビザ許可のために効果的な書類作成等で迷われている方は、当事務所へご相談ください。
事案により料金や書類が異なります。まずは、Emailでご相談ください。
- 海外ビザ申請書類作成実績
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- (アメリカ)B2
- (カナダ)医者研修ビザ
- (エジプト)観光ビザ
- (シンガポール)投資ビザ
- 翻訳実績
- 戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、住民票、運転免許証、住所証明、銀行口座記録、履歴書、職務経歴書、出生証明書、結婚証明書、卒業証書、医師免許証、在職証明書、成績表、受理証明書(出生届・結婚届・離婚届・死亡届)、源泉徴収票、納税証明書、調書判決、医師診断書、臓器提供カード、食品衛生責任者手帳、登記事項証明書(法人・不動産)、定款(法人)、水光熱費請求書、オマーン大使館・UAE大使館(アラブ首長国連邦)での英訳書類への査証申請、カナダ大使館での英訳書類認証、オーストラリア大使館での結婚の際の申述書(婚姻要件具備証明書の代替書類として)、貿易関連資料等 その他ご相談ください。